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静岡市議会
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2000-02-16
>
旧静岡市:平成12年第1回定例会(第2日目) 本文 2000-02-16
旧静岡市:平成12年第1回定例会(第2日目) 名簿 2000-02-16
旧清水市:平成12年第1回定例会(第2号) 本文 2000-02-16
旧清水市:平成12年第1回定例会(第2号) 名簿 2000-02-16
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静岡市議会 2000-02-16
旧静岡市:平成12年第1回定例会(第2日目) 本文 2000-02-16
取得元:
静岡市議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-18
↓ 最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1 午前10時
開議
◯議長
(
杉山三四郎
君) ただいまから
会議
を開きます。 本日の
会議録署名議員
は、
南条博
君及び
藤田卓次
君を指名します。 ─────────────────
日程
第1 第1
号議案
平成
11年度
静岡
市
一般会計補正予算
(第6号) 外25件 2
◯議長
(
杉山三四郎
君) 直ちに
日程
に入ります。
日程
第1、第1
号議案平成
11年度
静岡
市
一般会計補正予算
(第6号)から
日程
第26、第26
号議案市道路線
の認定についてまで26件を
一括議題
とします。
質疑
を許します。
質疑
の通告があります。
質疑
に当たっては、自己の意見を述べることはできないことになっておりますので、その範囲を超えないよう、かつ、簡潔に行ってください。 10番
山本明久
君。 〔10番
山本明久
君
登壇
〕 3 ◯10番(
山本明久
君) おはようございます。 ただいま上程されました第19
号議案静清広域都市計画事業番町西土地区画整理事業施行条例等
の一部
改正
に関して、簡潔に
質疑
を行います。 この
区画整理事業
は、昭和44年
施行
以来30年を経過して
最終段階
を迎え、この3月に予定される
換地処分
及び
清算
を残すのみとなっています。
施行面積
約44ヘクタール、
権利者数
約 2,700に上り、総
事業費
156億円余と聞いています。
関係住民
や
市議会議員
、そして、
市当局
の長年にわたる努力に敬意を表するものであります。
地域住民
が安心して住み続けられるまちにしたいと、だれしも願っているところですが、この間には、
地域
の
地場産業
の衰退や
高齢化
、
バブル崩壊
以来の戦後最悪の
長期不況
などの大きな変化も生まれ、
市民生活
が苦しく追い詰められている
状況
に至っています。こうしたことも踏まえて、以下2、3点お聞きしていきます。 1点目は、今回の
条例改正
は、
清算金
の
分割徴収
や
納付期限
と
分割回数
、また、
分割納付利率
に関して、30年かけて終わりつつある
番町西
の
事業
と、これからまだ10年、20年かかると予想される
大谷
、そして、
東静岡
駅
周辺
の各
区画整理事業
と
取り扱い
を
同一
内容
にするということになっていますが、その
必要性
がどこにあるのかということを、まず第1点。 2点目は、
住民
に渡された
清算金
のしおり、これは
番町西
ですが、このパンフによりますと、
清算金
の
徴収
または交付の方法について、
条例改正案
の
別表
、これは24条
関係
ということで載っていますが、これとほぼ同じ
分割納付表
を示した上で、こういうふうに書かれています。この場合、年6%の
利子
が付されますと、赤で目立つように強調されているわけで、これを見た
住民
の方から、今の時期に6%取られるのかという理解をして、とても払えないというような驚きの声も聞いています。この点に関して、
条例改正案
の第24条の第4項においては、
利率
についてはこういうふうに
議案
ではなっています。
公告
の日における
資金運用部預託金
に付する
利子
の
利率
を定める
政令
に
規定
する10年の
約定期間
に対応する
利率
、つまり、年6%を
上限
とするということになっています。この
公告
の日というのは、この3月の17日──17日は翌日ということでしょうか──に予定されていますが、
利率
はどの
程度
と見込んでいるか示していただきたいと思います。 3点目は、
清算金
の
分割徴収
において、
別表
で
清算金総額
を10
ランク
に分けて、最大で5年以内、11回の
分割回数
が示されています。
番町西
の場合、
清算金ランク別
の
権利者数
はどういうふうになっているのか、また、その
別表
の
根拠
は何に基づいて作成されているのか、明らかにしていただきたい。
この点に関してもう1点は、先ほども触れましたけれど、
番町西
では、非常に零細といいますか、
高齢者
も多いといいますか、そういう特徴がある
区画整理事業
になっているわけですけれど、
住民税非課税世帯
や
高齢者世帯
など
清算金納付
に
分割
でも特別に困難の方がいる場合、
減免規定
が
検討
されなかったのかどうか、この点をお答えいただきたいと思います。 以上で1回目の
質疑
を終わります。 4
◯都市計画部長
(
藤田宗彦
君)
土地区画整理事業施行条例
の一部
改正
についての3点の御
質問
にお答えいたします。 まず第1点目の、3つの
区画整理事業
の
清算金
に係る
分割納付
及び
利率
の
取り扱い
を
同一
内容
にする必要があるかということでございますが、
番町西
、
大谷
、
東静岡
駅
周辺
の各
土地区画整理事業
は、いずれも
市施行
で実施しておりますので、
土地区画整理法
に従い
同一
の
内容
にしたものでございます。 次に2点目の、
利率
の
上限
を年6%としているが、どの
程度
に見込んでいるかということでございます。 これまでは
利率
6%と法定されておりましたが、
土地区画整理法施行令
の
改正
により、市の
条例制定事項
とされたため、本市におきましては、現在の
社会情勢
、
金利
の
状況
を考慮いたしまして、
大蔵省資金運用部
の
預託金
に付する
利子
の
利率
を定める
政令
のうち、最も
長期
に貸し出す
金利
を採用したものでございまして、最近の
資金運用部
の
利率
から判断いたしますと、2%前後の数値におさまるのではないかと見込んでおります。 3点目の、
清算金総額
の
ランク別権利者
の数と
別表
の
根拠
はということでございますが、
清算金徴収対象者
は 957人でございます。そのうち3万円
未満
は 154人、 100万円以上は55人、3万円以上 100万円
未満
のうち、一番多い
ランク
は、3万円以上から10万円
未満
の 267人となっております。 また、
分割
の区分や
回数
を明示しました
別表
は、類似他
都市
の
状況
及び最近の事例であります
平成
5年8月に
換地処分
をいたしました
静岡
県
施行
の
静清土地区画整理事業
の
条例
を参考としております。 次に、
清算金そのもの
の
減免
について
検討
したかとの御
質問
でございますが、
清算金
は、その
性格
から
地権者
の
財産価値
の不均衡を是正するものでございますので、
減免
の
対象
にはなじまないものと考えております。 以上でございます。 〔10番
山本明久
君
登壇
〕 5 ◯10番(
山本明久
君) 2回目の
質疑
を行います。
条例改正案
は、主に
清算金
をどう扱うかという
内容
になっています。
区画整理事業
を突き詰めれば、
処分
という強制になってくるものですから、必然的にそれに対応できる
能力
を持っている人と対応できない人というのが生まれる
性格
を基本的には持っています。
区画整理
は、
土地
の
権利関係
をいわば整理するという
意味
になっていますけれど、
大谷
の場合は、
放水路
の
確保
ということにかかわって、
東駅周辺
は副都心の開発ということにかかわって主にはいきます。
番町西
の場合と、
目的
や
性格
、また、
権利者
の
規模
や構成の
内容
というのが、当然それぞれ違ってきます。また、
事業
はこれから本格化して、
換地処分
は
かなり先
ということに
大谷
とか
東駅周辺
の場合はなっていきます。(
発言
する者あり) こうした違いを超えて、この際、
番町西
に合わせてくくってしまうということになってくるわけで、
清算金
の扱いも
同一
にするのでいいかどうかということも疑問に思ってくるわけですね。同じ
市施行
だから当然基準としてはそうだという一つの理屈ではありますけれども、かなり今申しましたように中身が違うようなものだけれど、しかも、その
番町西
以外はこれから
かなり先
に
清算金
の課題というのは上ってくるわけで、
市施行
だから、なぜ
同一
でなければいけないかというところをもうちょっと具体的に
説明
をしていただきたい。 もう1点は、
清算金
の
減免
と
分納
にかかわってですけれど、
利率
が2%前後という見通しが示されたわけです。それは
十分住民
の方にはこれから
説明
されていくというふうになりますけれど、
分納
にかかわって、その
政令
にかかわっては、特別に困難な場合、10年以内の
分納
を認めていくというふうになっています。この
条例案
にはそのことは書かれていないわけですが、これがなぜ書かれなかったのかということもあわせて言っていただければあれなんですが、10年
分納
の特別な
事情
というのはどういう
ケース
に当てはまるのかということです。弾力的に運用されるという
余地
があるかどうかという点でお答えいただきたいと思います。 それでもなおかつさらに困難な方というのは、
番町西
の方の声を聞いても、かなりお
年寄り世帯
、
年金世帯
、とても年、たとえ数万でも、まあ、 100万以上の方であれば、たとえ10年として年間10万円の
清算金
を捻出していくというのは、今、本当に極めて困難な状態になっています。 そういうこともかんがみて、
政令
の
規定
はあるにしても、10年を超えた弾力的な対応の
検討
の
余地
というのはあるかどうか、この点の考えを示していただきたいと思います。 先ほど
部長
も答えられましたけれど、
財産
にかかわるものだから
清算金
の
減免
というのはちょっとなじまないという表現はあったわけですけれど、先ほど言いましたように、
能力
に応じて対応できる人とできない人が生まれると同時に、
区画整理
というのは、減歩された上、
清算金
も取られるという、しかも、その
計算
の
根拠
というのは、なかなか
地価
というのが軸になっているということからかなり大変なわけですね。払えない人が当然出てくるわけですけれど、出てきた場合、弾力的に本当に対応できるのではないかということで、2回目、お聞きいたします。 6
◯都市計画部長
(
藤田宗彦
君) 2点についての御
質問
にお答えいたします。 まず第1点目の、
番町西
と
大谷
、
東静岡
駅
周辺
では、
権利者
の
内容
、
規模
など
区画整理
の
目的
や
性格
が違うのに、なぜ
同一
なのかということでございますが、3
地区
にはそれぞれの
地域性
がございますが、第1回目にお答えいたしましたとおり、この3
事業
は
市施行
の
区画整理
でございますので、
権利者
の
内容
、
規模
などは異なるものの、
条例
の
統一化
を図ったものでございます。 次に2点目の、
納付回数
、
期限
の
弾力的運用
で、10年
規定
の
ケース
はどのような場合に適用されるか、また、
特別生活困窮者
には10年以上弾力的に対応できないかということでございますが、
土地区画整理法施行令
の
規定
では、資力が乏しく、5年以内の
納付
が困難であると認められる者については、特例で10年以内での
分割
を認めるとの
規定
が示されております。したがいまして、この
規定
により10年以上にわたる
分割
を認めることはできません。 以上でございます。 〔10番
山本明久
君
登壇
〕 7 ◯10番(
山本明久
君)
最後
、1点だけお聞きしますが、その前に、今2回目に聞いた中で、10年に
分割
できる特別な
事情
というのは具体的にはどういう
ケース
かということでお聞きしたものですから、それをちょっと。例えば、特別と判断できる
事情
、こういうことがあるということがあれば、その
ケース
、ちょっと具体的にお答えいただきたいというふうに思います。
政令
で縛りがある点は、それはやむを得ないということがあるにしても、
番町西
の場合は、本当に零細な方で、零細かつ低
所得層
というんですか、そういう方がかなりいらっしゃるというふうにお聞きしています。つまり、その
土地所有
の
関係
でいけば、それはどの
地域
にもいらっしゃいますから特別ということではありませんけれど、
土地所有
ということを考えた場合、本当に生存権的な
土地所有
という場合なかなか、そこにその
区画整理
があったから、
地価
を軸にした
計算
で算定されてくる
清算金
に対して対応でき切れないというのは当然生まれてくるわけですから、その払い切れない方に対する
減免
の
検討
というのは、やっぱりこれからしていって、私が聞きたかったことは、本来、ほかの
ケース
にそういう十分な
検討
を生かしてほしいという
意味
で、
大谷
とか
東駅
の場合もちょっと分けて聞いたわけですけれど、
最後
に聞いておくのは、その
大谷
と
東駅周辺
の
事業
の場合、これからかなりかかると思いますけれど、
清算金
の
確定
時期っていうのは大体いつごろと見込まれているかということをお聞きして、先ほどの漏れた具体的な答弁とあわせてお答えいただきたい。 以上です。 8
◯都市計画部長
(
藤田宗彦
君) まず、2点についてお答えいたします。 まず初めに、
生活困窮者
の特別な
具体例
ということでございますが、これは
ケース
・バイ・
ケース
でもって対処していこうと考えておりますが、具体的な例としましては、
年金生活者
などを想定しております。 次に、
大谷
、
東静岡
駅
周辺
の
清算金
の
確定段階
はいつごろか、また、なぜ
条例化
を必要としているのかという御
質問
でございますが、(
発言
する者あり)
大谷地区
、
東静岡
駅
周辺
の
土地区画整理事業
は、現在の
事業計画
の
段階
では、
平成
14年度の
換地処分
を見込んでおります。 なお、3
事業
は同じ
市施行
であり、
事業
の
統一性
を図る観点から今回同時に
改正
をしようとするものでございます。 以上でございます。 〔
伊東稔浩
君「
議長
、動議」と呼び
発言
を求める〕 9
◯議長
(
杉山三四郎
君)
伊東
君。 10 ◯45番(
伊東稔浩
君) ただいまの
質疑
において、
区画整理法
についての
主義主張
、考え方はそれぞれあるにしろ、今の
質疑
の過程の中で、
大谷
川
放水路
を
確保
するために
大谷
の
区画整理
をなすというようなニュアンスの
発言
があったやに私は聞きました。これは、私自身の聞き方の間違いがあるかもしれません。しかるに
議事録
を御確認いただいて、もし、そういうような趣旨の御
発言
であれば、
大谷
川
放水路用地確保
のために
区画整理
をしたのではないということは事実として明らかでありますので、その御確認の上、それが間違いであれば、今
質疑
された御本人に、本
会議
の
最終日
にこの本
会議場
において
訂正発言
を求めたいと思います。 なお、今
質疑
をされた方は、たしか大
谷川対策特別委員会
の
委員
でもあったように私は記憶しておりますけれども、事実
関係
を歪曲するような
発言
を
議会人
の一人としてこういう本
会議
の席でされることについては非常に道義的に疑義を感じる次第であります。 以上。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 11
◯議長
(
杉山三四郎
君)
議事録
を精査し、後ほど措置させていただきます。
質疑
を打ち切ります。 これら26件の
議案
は、
所管
の各
常任委員会
に付託します。 ─────────────────
日程
第27 第27
号議案
平成
11年度
静岡
市一
般会計補正予算
(第7号) 12
◯議長
(
杉山三四郎
君) 次に、
日程
第27、第27
号議案平成
11年度
静岡
市
一般会計補正予算
(第7号)を
議題
とします。
当局
の
説明
を求めます。 13
◯助役
(
篠崎忠雄
君) 御
説明
申し上げます。 第27
号議案
は、
一般会計
の
補正予算
でございまして、新
都市拠点整備事業
に対する国の
追加認証
に伴い、 5,000万円を計上いたしました。この財源として、
国庫
支出金
と繰入金をそれぞれ 2,500万円充当いたしました。
補正額
を加えた
累計予算額
は約 1,893億 1,600万円となります。 なお、
繰越明許費
は、
東静岡
駅
周辺土地区画整理事業費
について、年度内に完成が見込めないので翌年度に繰り越して使用するものでございます。 以上でございます。 14
◯議長
(
杉山三四郎
君)
議案説明会開会
のため、暫時
休憩
します。 午前10時20分
休憩
───────────────── 午前10時27分再開 15
◯議長
(
杉山三四郎
君)
休憩
前に引き続き、
会議
を開きます。
休憩
前に
説明
のありました第27
号議案
について
質疑
を許します。──
質疑
を打ち切ります。 本案は、
所管
の
都市整備建設委員会
に付託します。 ───────────────── 16
◯議長
(
杉山三四郎
君) 以上で本日の
日程
は終了しました。 以上で散会します。
平成
12年2月16日 午前10時27分散会 ─────────────────
会議録署名議員
議 長 杉 山
三四郎
議 員 南 条 博 同 藤 田 卓 次 Copyright © Shizuoka City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...
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